航空法規制の条件 大規模修繕工事 マンション建物診断 ドローン調査 東京都

2020/01/12

皆様、こんにちは!

「ドローン」と「赤外線カメラ」による建物診断を行っているセラフ榎本です!

 

今回は航空法規制の条件についてご紹介させて頂きます。

航空機の航行の安全に影響を及ぼす恐れのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域で無人航空機を飛行させる場合にはあらかじめ地方航空局長の許可が必要となります。

 

許可が必要な空域は以下の3つになります。

  • 空港等の周辺(進入表面等)の上空の空域

安全性を確保し、許可を受けた場合は飛行可能

  • 人口集中地区の上空

安全性を確保し、許可を受けた場合は飛行可能

3、150m以上の高さの空域

安全性を確保し、許可を受けた場合は飛行可能

 

規制エリアでの飛行は国土交通省へ飛行許可申請が必要になり、

その申請をするためには10時間以上の操縦経験が必要になります。

 

セラフ榎本では10時間以上の操縦経験をもち地方航空局長の許可がおりている操縦者が10名以上おります。

 

私たちセラフ榎本は状況や環境に合わせての建物診断を行っております。

「ドローン」と「赤外線カメラ」による建物診断について気になることがございましたらお気軽にお問い合わせください。

 

営業企画部