マンション大規模修繕工事専業会社の2024年問題

24/02/13

 

 

マンション管理組合の皆様には、平素からご厚情を頂き心から厚くお礼申し上げます。お陰様で弊社の基幹事業であるマンション大規模修繕工事では多数の管理組合の皆様からご発注を頂き、施工をさせて頂いております。心より感謝申し上げます。今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。

 

2024年はいよいよ「建設業の2024年問題」に対応を致します。運送業と共に2024年問題と言われています。

2019年に法律が施行され5年間の猶予期間があった「時間外労働の規制をする働き方改革」が、2024年3月末に期限を迎えるからです。

今更ながら時代は変わりつつあると認識をしております。

 

これまでは、建設業の時間外労働については、使用者と労働者の間での時間外労働や休日労働をすることについての36協定を結んでいれば、時間外労働などの上限自体はありませんでした。

 

4月1日よりマンション大規模修繕工事の現場での時間外労働については、法定時間が1日8時間労働、1週間で40時間労働として1カ月あたり45時間、1年では360時間以内が限度となります。

 

時間外労働は「臨時的な特別の事情」がある場合は、6カ月以内は、時間外労働を年720時間以下、80時間以下(休日労働含む)、1カ月ですと100時間未満(休日労働含む)にすることができますが、あくまで臨時的なものであるため、年間を通じて行えるわけではないことに注意が必要とのこと。

弊社においては休日に管理組合の皆様との定例がある場合がございます。2人体制の現場では互いに融通しながらで時間外労働を減らすことができますが、1人で現場を管理している場合はそうはできません。その場合は平日の業務の効率化により残業時間を減らしながら、休日の定例会に備えるようになります。また工期の問題も生じますがこのあたりは発注者と協議させて頂きながら対応してまいります。

 

実際は地場のゼネコンから工務店やビルダー、単体の工事を行う足場の仮設会社や塗装会社や防水会社、シーリング会社等は、ほとんどの企業において、この時間外労働の上限規制への対応ができていないのが現実であると仄聞しております。

私が建設業にて働き始めた平成元年は長時間労働が一般的でした。昭和41年生まれの私は長時間労働を普通に受け入れていました。休みは日曜日だけでした。思い出に残るこんな年度もありました。平成2年頃に年末年始は新木場の木材工場の鉄骨の塗装で3班の塗装工の班を入れて24時間体制で4日間の工事、正月特別支払いで1月2日に現金で親方に手間を支払いました。夏休みは小学校や中学校の外壁塗装工事で工期が8月末のためお盆休みは仕事でした。7月20日の夏休みに仮設工事を開始し8月末に足場を解体しお引渡しでした。夏の学校の現場代理人をするといつ休んだかわからない程に多忙になります。平日の仕事は下請けが多かったので、元請けのゼネコンやプラントメーカーの所長を見ながらの仕事でしたので、結果的に長時間労働になっていました。

それでも20代の私は土曜日の夜は嬉しく充実した日を送っていました。連休でなくても明日は日曜日だと思うと嬉しかったのも思い出です。土曜日の夜に夜行バスでスキー場に行き、日曜日に思いきり遊んで、月曜日の朝6時に会社を出発して現場に7時半に入り8時から作業をしても疲れなんてありませんでした。自分が20代の頃に建設業2024年問題が発生していたら暮らしはどう変わって行ったのか考えるだけでワクワクします。

 

マンション大規模修繕工事の専業でございます弊社の組織は取締役会・総務部・営業企画本部・建設本部がございます。建設業の2024年問題に総務部と営業企画本部はもうすでに対応しております。こちら2部門は全く問題ございません。建設本部の社員も概ね対応ができています。

この調子でマンション大規模修繕工事の専業の会社として建設業の2024年問題を対応したいと思います。

 

 

 

 

令和6年2月吉日

株式会社セラフ榎本

代表取締役 榎本修