【ドローンの法律】ドローン外壁調査 マンション外壁調査 セラフ榎本 赤外線カメラ 東京都 神奈川県 ドローン 法律

2022/05/25

皆様、こんにちは。

「ドローン」と「赤外線カメラ」による建物診断を行っているセラフ榎本です。

今回は「ドローンの法律」についてご紹介します。

近年では、ドローンが一般でも手軽に販売できるようになってきています。しかしドローンはラジコンのように手軽に飛ばせるものではありません。

そこで今回はドローンに関する法律について説明していきます。

航空法

航空法とは、ドローンを飛ばすためのルールのようなもので、日中での飛行、目視の範囲内、距離の確保などがあります。

これらの方法によらず飛行させたい場合には、国土交通大臣による承認が必要になってきます。

詳しくは国土交通省が公開しているポスターがあるのでそちらをご覧ください。

 

小型無人機等飛行禁止法

「小型無人機飛行機禁止法」とは、国会議事堂や内閣総理大臣官邸、外国公館。原子力事業所、防衛関連施設の周辺地域を飛行禁止区域と定めています。

 

道路交通法

道路交通法は第七十七条で「道路において工事若しくは作業をしようとするもの」に対して「道路使用許可申請書」を管轄の警察署に提出し、事前に許可証を取得しなければならないと定めています。

道路上や路肩などでドローンの離着陸を行う場合はこのケースに該当するため申請が必要です。また道路を通行する車両に影響を及ぼすような低空を飛行する場合も同様の許可が必要です。

 

民法

民法では「土地所有権の範囲」として、土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ、と定めています。そのため、誰かの私有地の上空でドローンを飛ばす場合は所有者や管理者の許諾を得ることが望ましいといえるでしょう。

 

電波法

ドローンの操縦には電波を使用するため、他の装置との混戦などを防ぐため「特定線設備の技術基準適合証明」の取得が義務付けられています。特に海外でドローンを購入して持ち帰ったというような場合は、上記の証明を通過していない機体である可能性が高いため要注意です。

 

都道府県、市町村条例

ここまで紹介した法律は日本全国で当てはまるものですが、それとは別に都道府県条例や市町村の条例によりドローンの利用が禁止されたり、制限されたりしている場合があります。

主に公園や公共施設などで利用が禁止されている場合が多いのでよく確認しておきましょう。

近年で、ドローンの発展が急激に進んでいく中で、ドローンに関する法律も決まってきています。

いつかドローンが日常的に使われる頃には法律にのっとって、安全に使用しましょう。

私たちセラフ榎本は状況や環境に合わせての建物診断を行っております。

「ドローン」と「赤外線カメラ」による建物診断について気になることがございましたらお気軽にお問い合わせください。

セラフ榎本ペットドローン外壁調査専用サイト

URL:https://www.sei.ne.jp/drone/

 

 

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