本物の建物診断 マンション修繕建物診断 ドローン赤外線建物診断

20/08/31

建物を維持する・・・。

そのために建物診断。本当に的確な建物診断が出来ているのでしょうか?

マンションの建物診断には国家資格が必要です。建築士、特定建築物調査資格者のみです。

特殊建築物等の定期報告の義務化。
平成28年6月1日に施行された建築基準法の一部改正に伴い、特殊建築物(建築基準法第6条第1項に掲げる建築物)で安全上、防火上又は衛生上特に重要である建築物等については、政令(建築基準法施行令第16条)により一律に定期報告の対象となる建築物等を指定し、それ以外の建築物等については、特定行政庁が指定を行なうことになりました。
これには通常のマンションも含まれます。(地階⼜は3階以上・2階の床⾯積が300㎡以上・その⽤途に供する部分の床⾯積の合計が200㎡以下の建築物を除きます。)
3年に1回の点検・報告が義務づけられています。(東京都は5階以上かつ床面積の合計が1,000㎡を超える共同住宅の場合は年1回)

ところが、国家資格者が的確な建物維持管理の診断が出来るわけではありません。建物の地盤、強風災害の可能性、近隣施設からの影響をふまえて建物がどのように劣化しているのかを判断し、より良い材料、工法をを選択しなければなりません。また、資産価値UPやゲリラ豪雨、突風う対策も必要です。これには多くの経験と知識、そして先進技術を取り入れる本物のスペシャリストしかできません。

インターネットや出版されている書物なども多くは、机上の空論が多く改修を知らない人々は騙されかちです。

有名なコンサル会社も実情は誰かの話をもっともらしく語っているだけです。

スペシャリストはその場で、建物の配置、劣化状況を判断し、2種類以上の提案が即答できます。その上、一般的な工法、材料だけではなく、より良い提案がされることでしょう。

マンションの維持管理には資産価値UPが含まれます。
理想とする管理方法は自主管理です。これは国交省も推奨しています。
管理組合を法人化し、外部のスペシャリストを取り入れることで、建物の将来が安心なものに変わります。
これにより、1,2年で交代する理事会も建物維持から解放されます。
また、修繕積立金の見直し、管理費の大幅な削減が可能です。毎月支払うこの費用が安くなり、固定化出来ることも資産価値UPです。

現在はインターネットも普及しており、理事会、建物調査診断もテレワーク化が出来るようになりました。どのような対応も可能かです。

本物の建物診断をぜひ体感して頂きたいと思います。