ドローンを飛ばすための条件は?(規制) ドローン 大規模修繕工事 ドローン建物調査 赤外線大壁調査 埼玉県

2020/04/22

 

皆様こんにちは。

「ドローン」と「赤外線カメラ」による建物調査を行っているセラフ榎本です。

今回はドローンを飛ばすための条件について紹介します

 

ドローンの規制に関して説明します。ドローンは改正航空法によって規制されています。
まず、ドローンの飛行について、結論から言うと、どこでも好きな場所で飛行させていいわけではありません。
しかし、なかには、大丈夫だろうと自由に飛行させている人がいるのが現状です。

では、飛行させることができない場所はどこなのか?ドローンには、様々な法律が関わっています。
まずは法律によってドローンの飛行禁止が規制されているのは、以下の3点です。

・空港周辺
・人口集中地区
150m以上の空域

 

また飛行させるための条件もあります。以下は禁止されています。
・夜間での飛行
・目視外での飛行
・第三者の人・物件より30m未満の距離での飛行
・催し場所での飛行
・危険物輸送
・物件投下

 

上記以外の飛行禁止場所については、東京都・愛知県・大阪府などでは、すでに県立公園でのドローン飛行は条例により禁止されています。その他の県においても、条例等により公園でのドローン使用を禁止されている場合があり、
安全のためにも、公園でのドローン飛行はやめましょう。公共の場であり、子供たちがたくさんいるので大変危険です。

 

では、どこであればドローンを飛ばせるのかというと上記の飛行禁止場所・条件に当てはまらない場所、または、飛行禁止場所に対して国土交通省に飛行許可申請書を提出し許可をもらうことです。しかし、場所によっては、許可をもらうのは難しく、時間がかかります。さらには、航空法についての知識がなければ提出することが困難であるといった現状です。
皆さんもドローンを飛ばす際は、きちんとしたルールを守り、安全に飛行させてください。

私たちセラフ榎本は状況や環境に合わせての建物診断を行っております。

「ドローン」と「赤外線カメラ」による建物診断について気になることがございましたらお気軽にお問い合わせください。

 

営業企画部