ドローンとプライバシー マンションの建物診断 千葉県

2019/05/28

皆さん、こんにちは!

「ドローン」と「赤外線カメラ」によるマンションの建物診断を行っているセラフ榎本です。

 

今回はプライバシーについてお話させて頂きます。

ドローンを用いて撮影した画像・映像を被撮影者の同意なくインターネット上で公開する場合には、被撮影者のプライバシー及び肖像権を侵害する恐れがあります。

撮影の際には被撮影者の同意をとることを前提としつつ、同意をとることが困難な場合には、以下のような措置を取らなくてはなりません。

 

・人の顔や車のナンバープレート等にぼかしを入れる

・特に、ドローンによる撮影映像等をインターネット上で公開できるサービスを提供する電気通信事業者においては、削除依頼に対する体制を設備すること

 

-総務省のガイドライン-

① プライバシー侵害等の行為が行われた場合、民事上、撮影者は被撮影者に対して、不法行為に基づく損害賠償責任を負うことになる。

② 浴場、更衣場や便所など人が通常衣服をつけないでいるような場所を撮影した場合には、形而上、軽犯罪法や各都道府県の迷惑防止条例の罪に該当する可能性あり、処罰される恐れがある。

③ さらに、個人情報取扱事業者による撮影の場合には、無断での撮影行為は不正の手段による個人情報の取得として、「個人情報の保護に関する法律」の違反行為となる恐れがある。

 

私たちセラフ榎本は、状況や環境に合わせての建物診断を行っています。

マンションの「ドローン」と「赤外線カメラ」による建物診断について気になることがございましたらお気軽にお問い合わせください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

営業企画部