【地上30m未満の飛行について】セラフ榎本 ドローン外壁調査 ドローン マンション マンション外壁調査 マンション大規模修繕 建物状況調査 赤外線調査 建物診断
2025/10/30

皆様、こんにちは。
「ドローン」と「赤外線カメラ」によるマンションの建物診断を行っているセラフ榎本です。
今回は、ドローンの30m未満の飛行について紹介いたします。
まず、原則としてドローンの30m未満の飛行は「特定飛行」として、航空法によって禁止されています。
ですが、事前に国土交通省へ許可申請を行い承認を受けた場合のみ、ドローンの30m未満の飛行を行うことができます。
ドローンは原則として人、建物、乗り物などの「物件」から30m以上の高さで飛行しなければなりません。そしてこの30mは「物件」から見た直線距離であり、概念的には「物件」を中心とした30mの球状となります。なお、道路や堤防などの土地と一体になっているものや、樹木などの自然物などは「物件」に含まれません。そして、ドローンを飛行させるうえでの関係者も含まれません。
マンションの「ドローン」と「赤外線カメラ」による建物診断について気になることがございましたらお気軽にお問い合わせください。
セラフ榎本ドローン外壁調査専用サイトURL:https://www.sei.ne.jp/drone
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